上京した大学生の娘が「通学定期券」でアルバイトなどに行っているようです。通学以外に利用して「不正利用」にならないのでしょうか?
地域によっては移動は自動車がメインで、電車やバスなどの公共交通機関をあまり利用しないということもあるでしょう。   そういった中、上京した子どもが「通学定期券を利用して、通学だけでなく遊びやアルバイトにも出掛けている」と聞くと、親は不安に思うこともあるのではないでしょうか。   「通学定期券は通学以外の目的には使ってはいけないのでは?」「定期券が没収されたり不正利用扱いにされたりしないのか?」などと考える人もいるかもしれません。   それでは、通学定期券の利用規則はどうなっているのでしょうか? 本記事では、通学定期券のルールや通学以外での使用に関する注意点を解説します。

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通学定期券の購入可能区間は自宅と学校の最寄り駅間のみ! 通学以外に利用できる?

通学定期券は、通学用として購入する特別な定期券で、一般的に自宅の最寄り駅から学校の最寄り駅までの区間に限り、割安な料金で使えます。
 
この区間外に、アルバイト先や友人とよく遊びに行くスポットがあっても、通学定期券の区間を変えることはできません。どうしても定期券の区間を広げたい場合は、通勤定期券を購入する必要があるため、どちらがトータルで割安かを検討する必要があります。
 
ただし、一部例外もあります。例えば、名古屋市交通局が発行する市バス・地下鉄の「学生定期券」は、通学経路に限らず希望する区間・経路で購入できるようになっています。自分が使うエリアや交通機関の会社のルールを確認することも重要です。
 
通学定期券は、通学を目的とした使用が前提とされていますが、例えば、JR東日本の旅客営業規則には、通学以外の利用を理由に無効とする規則は見当たりません。つまり、自宅最寄り駅と学校最寄り駅の区間内の移動であれば、通常の定期券のルールに違反しない限り、通学以外にも通学定期券を使っても問題ないでしょう。
 

通学定期券が無効になる2つのケースに注意