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家族の扶養に入れる方は、家族の健康保険に加入する
人間関係で退職した方のなかには、病院へ通っている方もいるでしょう。そこで、健康保険の手続きと内容を知っておくことは大切です。
勤務先を退職すると、会社を通じて加入している健康保険組合から脱退することになり、それまでの健康保険証が使えなくなります。扶養家族がいる場合は、家族分の保険証も含めて、退職時に会社へ返納しなければなりません。
そこで、新たに自分で健康保険に加入する必要があります。選択肢は主に次の3つです(図表1)。
1. 国民健康保険に加入
2. 退職前の勤務先が加入している健康保険を、保険料を支払って継続(任意継続)
3. 配偶者や家族が加入している健康保険に被扶養者として加入する
図表1
では、どれを選べばいいのでしょうか。
もし、配偶者や親、子どもが企業などに勤めている場合は、「3.配偶者や家族が加入している健康保険に被扶養者として加入する」を選びましょう。扶養に入ることができれば、追加の保険料なく、健康保険に加入できます。
ただし、実際に扶養に入れるかどうかは、生計同一や収入(注)などの基準を満たしている必要がありますので、必ず加入を考えている健康保険組合に確認してください。特に、次のような方は要注意です。
■少し休んでからアルバイトや再就職を考えている方の場合
扶養の判定基準の一つである今後1年間の収入見込みが、基準額を超えてしまう可能性がある
■雇用保険の傷病手当金または基本手当(いわゆる失業手当)を受け取っている方
扶養の判定基準(今後1年間の収入見込み)に含まれる
(注):今後1年間の収入見込みが令和6年12月現在で130万円以上かつ被保険者の収入見込み額の2分の1未満であること、など