信号のない横断歩道で「歩行者」を無視して走行→反則金「9000円」取られた! マナーとして良くないとは思うけど「罰金」までかかるって本当ですか!?
車の運転中、信号のない横断歩道で横断待ちと思われる歩行者が立っている光景はよく目にするものでしょう。車と人間とでは基本的には人間が優先されますので、道路で歩行者が横断待ちをしている場合、歩行者が優先され、車は一時停止しなければなりません。   とはいえ、中には横断歩道で待っている歩行者を無視して走行する車を見たことがある人もいるのではないでしょうか。道路交通法ではこの行為は禁止されており、違反すると反則金が科されます。本記事で詳しく見ていきましょう。

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横断歩道のルールと法律

横断歩道で歩行者が待機しているとき、ドライバーがどう行動すべきかは、道路交通法で定められています。具体的には、道路交通法第38条第1項にて、車は横断歩道に近づく際、横断しようとする歩行者がいる場合には一時停止し、その通行を妨げてはならないと記載されています。
 
また、横断歩道を横断する歩行者がいないことが明らかでない場合は、ドライバーはその手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。
 
横断歩道は、歩行者が安全に道路を渡るための場所ですので、ドライバーはその前で歩行者の存在を確認し、安全を優先させることが求められているのです。
 
なお、このルールを守らなかった場合、単に「マナーが悪い」といった評価にとどまらず、法律上の違反としてペナルティが科せられることもあります。
 

横断歩道のルールを破ると反則金はいくらかかる?

本件のような「横断歩道に立っていた歩行者を無視して走行し、反則金9000円を取られた」というケースは実際に起こり得ます。
 
道路交通法第38条第1項に違反した場合、「横断歩行者等妨害等違反」という交通違反に該当し、反則金を支払わなければなりません。
 
「横断歩行者等妨害等違反」に違反した場合の反則金は、大型車で1万2000円、普通車で9000円、二輪車で7000円、原付車で6000円と定められています。また、違反点数2点が科されます。
 
本件では普通車を運転している際、「横断歩行者等妨害等違反」に違反し、「9000円」の反則金が科せられたと考えられます。
 

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