
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
年収103万円が境界線となる理由
扶養控除とは、簡単にいうと「働いていない家族、または収入が少ない家族を養っている人の税負担を減らす仕組み」です。
控除対象の扶養親族となる条件の1つに、年間の合計所得が48万円以下であること、というものがあります。これだけを見ると、「年48万円以上の給料をもらうと扶養から外れてしまうのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、そうではありません。
給与所得と給与収入は異なるもので、「給与所得=給与収入-給与所得控除」で求められます。給与所得控除は給与収入の金額によって異なりますが、最低額は55万円です。このため、給与収入が103万円の場合、給与所得は「103万円-55万円=48万円」となり、103万円が扶養控除を受けられる境界線となります。
なお、扶養控除の判定に使う給与所得の計算には、原則通勤手当を含みません(ただし、1ヶ月あたりの交通費が15万円を超える場合など例外規定あり)。勤務先から支給されている交通費を除くと年収が103万円以内に収まる場合もあるため、給与明細などを見ながら、しっかりと再計算することが大切です。