今年の社員旅行は3泊5日のラスベガス。費用は基本的に会社負担なのですが「給与」として課税対象になるのでしょうか?
社員旅行で海外へ行くことになった場合は、費用を会社が負担してくれるケースが多いでしょう。しかし、場合によっては旅行にかかった費用を社員への「給与」として扱わなければならず、従業員に所得税が課税されることもあります。   本記事では、社員旅行の費用を経費計上できるケースと、給与として扱う必要があり課税対象になるケースについて、事例も含めて詳しく解説します。

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社員旅行の費用は会社の経費にできるのか?

社員旅行の費用を経費計上するためには、一定の条件を満たしている必要があります。
 
国税庁によると、社員旅行が社会通念上、一般に行われているレクリエーション旅行と認められるものであり、さらに、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額であることが、給与としなくてもよい前提となります。さらに、旅行の要件として以下の2つを満たすことが必要です。

●4泊5日以内の旅行であること
●全体の従業員の半数以上が旅行に参加していること

今回の事例では「3泊5日」のラスベガス旅行ということなので、全体の50%以上の従業員が参加していれば、基本的に旅費が給与として扱われることはないでしょう。そのため、課税対象となる心配はないはずです。
 

経費計上できず「給与」となるケース

役員だけで社員旅行へ行った場合や、取引先への接待や慰安のための旅行である場合などは、従業員レクリエーション旅行とは認められません。このような場合、旅行にかかった費用は給与として扱われ、課税対象となるので注意が必要です。
 
また「金銭との選択が可能な旅行」についても、経費計上はできないとされています。つまり「社員旅行に参加するか、参加しない代わりに金銭の支払いを受けるか」を従業員が選択できるようになっているケースです。もし、不参加者に対して会社が金銭を支給した場合は、旅行に参加した者の旅費も給与として課税対象になると考えられます。
 

旅行に参加する従業員が50%未満でも経費計上できる可能性がある