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通勤定期券のプライベート利用は基本的に違法ではない
通勤定期券のプライベート利用は、基本的には違法ではありません。通勤定期券は特定の区間内を頻繁に利用するためのものであり、休日に利用しても会社に損害や不利益は生じないため、違法使用にはあたらないのです。
通勤定期代の取り扱いが給与のため
通勤定期券は、現物支給や現金支給の形態にかかわらず、取り扱いは給与に該当します。給与は従業員に支払われるものであり、会社が従業員に対して給与の利用を制限することは基本的にできません。
ただし、利用区間や申請内容に虚偽があれば不正受給とみなされる可能性があることに注意が必要です。
会社に損害や不利益が生じないため
通勤定期券は、一定の期間に特定の区間内を自由に利用できるものです。休日に利用しても追加の費用は発生しないため、従業員が区間の範囲内で利用したとしても、会社には損害や不利益が生じません。実質的な損害がない以上、通勤定期券の利用を不正として扱う必要はないと考えられるのです。
会社が休日利用分の把握ができないため
定期券は特定の区間を頻繁に利用するためのものですが、通勤定期という名称を使用している電鉄会社もあります。しかし、通勤のみに特化して販売されているわけではなく、休日に利用しても問題ありません。
また、会社は従業員が休日に通勤定期券を利用したかどうか確認する方法はなく、従業員がプライベートで使用しているかどうかを過度に気にする必要はありません。