父の死後、遺産「4000万円」はどこまで分配される? 叔母や伯父からも連絡があるのですが、分ける必要はあるのでしょうか?
遺産はどこまで分ける必要があるのでしょう。法定相続人や遺留分など、相続に関する言葉は聞いたことがあるものの、具体的な内容が分かりにくいと感じている人もいるのではないでしょうか。   本記事では、法定相続人、法定相続分、遺留分などについてかみ砕いて解説します。

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遺産が分配される範囲

財産をもった人(以下被相続人とします)が亡くなり遺言書がない場合は、被相続人の財産は法定相続人の間で分配されます。ただし、遺言書で指定されている場合は、法定相続人ではなくても相続人になれます。
 

法定相続人とは?

法定相続人は、被相続人の配偶者および被相続人と血縁関係のある人です。配偶者は法律上で結婚していることが必要で、事実婚や離婚した場合は法定相続人にはなれません。血縁関係のある人とは、被相続人の子どもや親、兄弟姉妹などで、以下のように順位が定められています。


・第1順位:子ども(養子含む)
・第2順位:親
・第3順位:兄弟姉妹

第1順位の子どもがいるときは、第2順位、第3順位の人は相続人にはなれません。子どもが死亡しているものの孫がいる場合は、孫が第1順位の法定相続人になります。
 
第1順位の子どもや孫がいない場合のみ、第2順位の親に相続できる権利が生まれます。親が死んでいるものの祖父母が存命していれば、祖父母が第2順位の相続人です。
 
同様に第3順位の兄弟姉妹も、第1順位、第2順位の人が存在しないときのみ法定相続人になれます。兄弟姉妹が死亡しているもののその子どもがいるときは、子どもが第3順位の相続人です。
 
配偶者は常に相続人であるため、第1順位、第2順位、第3順位の法定相続人と一緒に相続します。
 
つまり、今回の事例では、伯父や叔母は上記でいう第3順位の兄弟姉妹に該当します。しかし、被相続人には第1順位の子どもがいるため、被相続人が遺言書で伯父や叔母を相続人に指定していない限り相続はできません。
 

法定相続人の間でどのように分ける?