
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
定額減税の仕組みをおさらい
定額減税は、2024年度の経済施策として行われました。減税額は1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円。子どもや扶養親族がいる場合は、その分も併せて差し引かれます。
所得税は6月以降の給与の支払時や確定申告時に差し引かれ、住民税は6月分が徴収されず、1年間の合計税額から1万円を差し引いた額が7月から11ヶ月間にわたり徴収されます。
そして、住民税・所得税を足しても減税しきれない部分が発生した場合に支給されるのが「調整給付金」です。給付額は1万円単位で切り上げられるため、人によっては1人あたりの減税・給付の合計が4万円以上になる場合もあります。
130万円の壁のおさらい
「130万円の壁」とは、社会保険の扶養から外れるボーダーラインを指す言葉です。収入が130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を納めなければなりません。
企業に勤めている場合は、健康保険や厚生年金に加入します。保険料は事業主と折半するため比較的負担は少なく、将来の年金額も増やせます。一方、国民年金や国民健康保険に加入する場合、保険料はすべて自分で負担する必要がある分、手取り額が大きく減ってしまいます。
厚生労働省の「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」によれば、配偶者がいる無期雇用パートタイマーの53%が就業調整の理由に「130万円の壁」を挙げました。社会保険料の負担を避けるための「働き控え」は依然として多いようです。