
▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの?
10年以上使っていない口座は休眠預金となり公的な活動の支援に使われる
2018年に施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」により、10年以上使われていない預金は「休眠預金」として扱われます。休眠預金の対象となるのは、普通預金・定期預金・当座預貯金などで、外貨預貯金や仕組預貯金は対象外です。
休眠預金は、民間での公益的な活動の支援に活用されることになっています。自分のお金が社会のために使われることになるため、「休眠預金になると預金がなくなってしまうのではないか?」と心配する人もいるでしょう。
しかし、実際にはそのようなことはありません。休眠預金として扱われていても、預けていたお金は自由に引き出せます。
長年放置した銀行口座はどう対処すべき?
長期間放置していた銀行口座を見つけた場合、まずは休眠預金の状態を解消し、口座のお金を引き出しましょう。多くの銀行では必要書類を持参することで、手続きが可能です。
例えば、三菱UFJ銀行やみずほ銀行では、通帳・取引印・本人確認書類を持参すれば手続きできるとしています。
ただし、銀行によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。特に結婚や離婚などで姓が変わっている場合には、「改姓前と改姓後の名前が把握できる公的な書類」が求められることもあります。
この先も使う予定がないのであれば、長期間使用していない口座は解約を検討しましょう。放置しておくと金融犯罪に悪用されるリスクがあるからです。
また、近年導入された未利用口座管理手数料が発生する可能性もあります。例えば、三菱UFJ銀行では、預け入れや引き出しが2年以上ない口座に年間1320円の手数料を課しています。現在は2021年7月1日以降に開設された口座が対象ですが、今後条件が変更される可能性もあるため注意が必要です。