運転中に知り合いを発見! 挨拶で「クラクション」を鳴らしたら、後から「3000円の反則金を取られるよ」と注意されました。本当に鳴らしただけで違反になるのでしょうか?
運転中に知り合いを見かけ、クラクションを鳴らして気づいてもらおうとした経験はありませんか? しかし、「違反だから反則金がかかる」と注意されて驚いた人もいるのではないでしょうか。   つい気軽にクラクションを鳴らす人が多いかもしれませんが、鳴らす際の明確なルールが存在します。本記事では、どんな場合にクラクションが違反になるのかや、違反をした場合の反則金について解説します。

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クラクションの基本ルールを確認

クラクションは、運転中のコミュニケーション手段として使われることも多いですが、実は道路交通法によって使用できる場面が限定されています。クラクションを鳴らすことが認められているのは、主に「危険を防止するため」に必要がある場合です。そういった場面以外では、原則「鳴らしてはいけない」とされており、違反となることがあります。
 
例えば、前方の車が急に車線変更してきた際の警告や、交差点で信号無視の車両を発見した際の危険回避のためのクラクション使用は認められます。
 
しかし、前の車が信号の変わり目で少し停車している際に、早く進むようにせかすためにクラクションを鳴らしたり、知り合いに気づいてもらうために軽く鳴らしたりするのは、「危険を防止するため」とはいえません。そのため違反になる可能性があります。
また、遠くにいる家族に駐車した車の位置を知らせる目的でクラクションを鳴らすことも、同様に違反となる可能性があります。
このような「危険防止とは関係のない使用」は、ほかのドライバーや歩行者を驚かせ、不要な混乱を招く恐れがあるため、慎むべきとされています。
 

クラクションが義務付けられているケースもある

このようにクラクションは危険を避けるために必要な場合を除いて、基本的には鳴らしてはいけません。しかし、逆に鳴らさなければならない状況も存在します。
 
クラクションを鳴らさなければならない場面の1つは、「警笛鳴らせ」の道路標識が立っている場所です。道路標識により指定されている場合は、必ずクラクションを鳴らさなければなりません。山道やカーブの多い道では、相手に存在を知らせることでお互いが安全に運転できるように、こうした道路標識が設けられているのです。
 

クラクションの使い方を誤った場合の反則金