住民税を毎月「4万円」支払っている姉。私は月に「2万円」ほどなのですが、これは年収が倍違うということなのでしょうか?
住民税は、その地域に住む人たちが、地域社会の費用を分担するものです。   総務省によると、市町村民税と道府県民税があり、1月1日にその市町村(都道府県)に居住する者に対して当該住所地団体が課税します。住民税の中でも所得割は納税義務者の所得金額に応じて一律10%の負担を求めるものです。   これを聞いて、今回の事例のように、姉は毎月4万円なのに自分は2万円だとすると、年収が倍違うのではないかと考える方もいるでしょう。   そこで今回は、住民税の税額と年収の関係について、住民税の計算方法なども含めて調べてみました。

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住民税の計算方法

「住民税所得割の税率は10%」と聞いて、年収に対してそのまま徴収されると考える方もいるかもしれません。仮にそうであれば、今回のケースでは、毎月4万円を支払っている姉は年間で48万円の住民税を納めていて、年収は480万円、毎月2万円を支払っている自分の年収は240万円となり、年収は倍違うことになります。
 
しかし、実際に住民税の計算方法を調べてみると、年収に対してそのまま課税されるわけではないことが分かります。多治見市によると、大まかな住民税の計算順序は、以下の通りです。

・収入-必要経費または所得控除額=所得金額の合計
 
・所得-所得から差し引く金額(所得控除)=課税される所得金額(課税総所得金額)
 
・課税される所得金額(課税総所得金額)×住民税率10%=住民税所得割額
 
・住民税所得割額-税額控除=税額控除後の住民税所得割額
 
・税額控除後の住民税所得割額+均等割額=住民税額

上記から、年収に対してではなく、課税総所得金額に対して住民税率10%をかけること、さらに税額控除があることが分かります。
 

控除額が異なると税額が違う場合がある