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確定申告が必要な人(給与所得者以外)
所得が一定額を超えると確定申告が必要です。ここでは、給与所得者以外の申告が必要なケースを説明します。
自営業やフリーランス
年間所得が48万円を超える場合、確定申告が必要です。48万円以下なら基礎控除により申告不要ですが、事業証明として申告することもあります。2025年1月から確定申告書の控えに収受日付印が押されなくなるため、自分で保管・管理が必要です。
不動産所得や株取引の利益
不動産所得や、株・FXで年間48万円を超える利益がある場合、確定申告が必要です。ただし、源泉徴収ありの特定口座やNISA口座は申告不要です。複数の証券会社で損益がある場合、確定申告により損益通算が可能になります。控除しきれない損失は翌年以降3年間の繰り越しが可能です。
一時的な収入
懸賞金、競馬の払戻金、生命保険の一時金などが50万円を超える場合、確定申告が必要です。他の所得と合わせて48万円以下(給与所得者は20万円以下)なら申告は不要です。
退職所得
退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、確定申告が必要です。提出すると源泉徴収されるため、申告不要ですが、未提出の場合は還付を受けられる可能性があります。
災害や病気による納税
猶予災害や病気で納税が困難な場合、税務署に申請して認められると納税猶予が受けられます。そのためには確定申告が必要です。