シートベルトをせずに後部座席に人を乗せて発進したら、運転手は「罰則対象」になる?着用が免除される例外的なケースも解説
車で移動するときは、乗員全員がシートベルトを着用することが求められます。シートベルトを着用することで安全性が増し、事故のときも被害を少なくすることができるでしょう。   しかし後部座席のシートベルトについては、前部座席と比べて、シートベルトの重要性があまり意識されないこともあるようです。今回のケースのように、後部座席に座る同乗者が着用してくれないケースはめずらしくないかもしれません。   本記事では、同乗者がシートベルトを着用しないときの責任の所在について解説します。

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後部座席もシートベルトの着用義務がある

シートベルトの着用義務については、道路交通法第71条の3の第1項と第2項で規定されています。
 
同法律では、運転席はもちろん、それ以外の座席でもシートベルトを着用しなければならないと明記されています。また、警察庁のホームページでは運転席以外の座席のシートベルトについて、「運転者」が同乗者に着用させなければならないとしており、運転手に責任があることを示していると考えられるでしょう。
 
タクシーに乗る場合も同様です。乗客用の座席に座るときは必ずシートベルトをつけましょう。
 

着用しない場合に罰則はある?

後部座席の同乗者にシートベルトを着用させずに高速道路(高速自動車国道および自動車専用道路)を運転した場合、行政処分として基礎点数「1点」が付されます。
 
違反点数が1点でも付くと、次回の免許更新から優良運転者(ゴールド免許)ではなくなってしまいます。ゴールド免許でなくなることにより、任意の自動車保険の保険料が上がってしまうかもしれません。例えば、ある保険会社の「ゴールド免許割引」では、特約や年齢に応じて9%~18%の割引が提供されるようです。
 
免許の更新時にも、ゴールド免許ではないことで費用の負担が増加します。警視庁によると、優良運転者講習は手数料が3000円ですが、一般運転者講習を受けるドライバーは3300円と高くなります。
 
一般道路についてはとくに違反点数はありません。また反則金の設定もありません。しかしこれを、一般道路ではシートベルト着用が重視されていないという意味にとらえないようにしましょう。
 
あくまで点数が付されないだけであって、非着用によるリスクがなくなるわけではありません。
 

シートベルト非着用の危険性