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最低賃金とは?
厚生労働省によれば、「最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度」と定義しています。その内容を詳しく確認します。
1. 最低賃金の種類
最低賃金には、次の2種類があります。
(1) 地域別最低賃金
都道府県ごとに最低賃金が定められます。最も高いのは、東京の1163円で、最も低いのは秋田県の951円となっています。
(2) 特定最低賃金
地域別最低賃金よりも高い金額の最低賃金が必要、と認められた産業で設定されています。適用される産業は都道府県によって異なり、令和6年9月1日現在では、全国で224の産業が対象となっています。
なお、地域別最低賃金および特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高いほうの最低賃金を使用者は、支払わなければなりません。
2. 適用される労働者の範囲
年齢や正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されます。なお、特定最低賃金は、特定地域内の特定産業の基幹的労働者に対して適用されます。
3. 最低賃金を守らないとどうなるのか
最低賃金は、すべての使用者が順守しなければなりません。仮に、使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。
また、たとえ最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めたとしても、その取り決めは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
なお、使用者が地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(5 0万円以下)が定められています。