
▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
停車していれば違反には該当しない
「ながら運転」は道路交通法71条5の5において、運転者の遵守事項の1つとして規定されています。条文では、運転中の通話や画面の注視についての禁止が定められています。
しかし「当該自動車等が停止しているときを除き」といった条件が書かれているため、停車している場合については、スマホを触っていたとしても違反になる可能性は低いと考えられます。
赤信号での信号待ちや渋滞により停車している場合は、この法解釈から、道路交通法違反には当たらない可能性があります。
信号待ちや渋滞で停車しているときにスマホを操作するのは危険行為に該当する可能性がある
信号待ちや渋滞で停車しているときにスマホを触っていると、周囲への注意が散漫になる可能性があります。スマホの画面に集中しているため、信号が変わっていることに気が付かないこともあるかもしれません。
例えば、スマホを触っていて信号が青に変わったり、渋滞時に前の車が少し動いているのに気が付いたりした瞬間は、慌ててしまうかもしれません。とっさにアクセルを踏み、急に車を進めるのは危険を伴う可能性もあります。万一あおり運転とみなされてしまうと、道路交通法に抵触してしまうために、違反行為となることもあるようです。