宝くじ「3億円」当せん!→もし直後に死亡すると「相続税」が大変なことに!? 突然「お金持ち」になったときに知っておくべきことを解説
いつかは宝くじを当てて、大金を手にしたいと思っている人は多いのではないでしょうか。宝くじの種類によっては、数億円が当たる可能性もあり、「憧れていた車が欲しい」「海外旅行に行きたい」など夢は膨らむものでしょう。   しかし、もしも当せん金を受け取った直後に、当せん者である本人が亡くなってしまったら、その宝くじの当せん金はどうなるのでしょうか。宝くじのすべてが相続の対象となった場合、相続税はいくらかかるのでしょう。   本記事では宝くじと相続の関係、また「突然お金持ちになったとき」にやっておきたい、節税対策について解説していきます。

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当せんした本人の宝くじ当せん金は「非課税」

宝くじは1等や2等が当たるとかなりの高額となりますが、この当せん金の受け取りに税金はかかるのでしょうか。結論からいうと、宝くじの当せん金に、所得税はかかりません。実は宝くじについて規定している「当せん金付証票法」で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定められているからです。
 

宝くじを相続する場合

当せん者が宝くじの当せん金を受け取る場合には、税金は非課税となりますが、当せん者以外が当せん金を受け取った場合は税金がかかります。当せん者が亡くなって、当せん金が「遺産」となった場合は、相続人が相続税を払って、遺産である当せん金を受け取ることになるのです。
 

3億円の宝くじを相続する場合の相続税

もしも当せん者が「3億円」の当せん金を1円も使うことなく亡くなってしまったら、相続税はいくらかかるのでしょうか。ここでは、当せん者の法定相続人が、妻と2人の子どもであったと仮定して計算してみましょう。今回は分かりやすくするため、宝くじ以外の遺産はないものとし、すべて法定相続分に従って分配したとします。
 

課税対象額と基礎控除額の計算