
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
80万円代だったデイトナが約20年で「200万円代」に
父が息子への祝いとして、20年前に自身が購入したロレックス デイトナを譲渡しようとしたとします。その当時の購入価格が80万円台で、譲渡に際して価値を調べたところ230万円といわれたとしましょう。高級時計のデイトナとはいえ、このようなことは起こるのでしょうか? 過去の定価や買取価格を見ていきます。
過去のデータとして、デイトナ(116520)は約20年前の2003年では定価が80万8500円でした。ちなみに、2007年では92万4000円、2013年では109万2000円、2014年では112万3200円で定価自体も上昇しています。
買取価格も大きく上昇し、デイトナのモデルや傷などの保存状態にもよりますが、デイトナの中古価格は2025年1月時点で定価を大きく上回っており、買取実績が300万を超えることがざらにあります。
したがって、今回のように80万円の定価が200万を超えて230万円になることは、珍しくないケースといえるでしょう。
中古価格も依然高騰。税金の対象になる?
では、今回のようなロレックスデイトナですが、税金の対象になるのでしょうか? 答えとしては、贈与税の対象になり得ます。
贈与税は基礎控除の110万円を超えると課税され、受け取った人(受贈者)が支払います。直系尊属以外の人からの贈与は一般贈与が適用され、贈与税率は200万円以下の場合が10%で控除額はなし、300万以下の場合は税率15%で控除額が10万円です。
今回は直系尊属からの贈与になり、これは特別贈与財産になります。200万円以下の場合は一般贈与と同じで10%の税率で控除額はありませんが、400万円以下の場合は税率15%で控除額が10万円です。
このことから、デイトナの価格が80万円から230万円になり息子に譲渡した場合、基礎控除の110万円を差し引いた120万円が課税対象で10%の税率を掛けて、贈与税額は12万円になります。