
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
税金を代わりに支払っても贈与税は発生する場合がある
贈与税は、結果として「贈与」だと判断されたときは課税対象となります。直接財産を渡したわけではなく、子どもの代わりに納税した場合も「税金の金額分を贈与した」と見なされるでしょう。
民法第549条では「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と示されています。
子どもの代わりに納税するのは、間接的に無償で親が子どもへお金を渡し、子どもが受け入れた結果と見なされます。贈与の条件を満たすため、課税対象になる可能性があります。
ただし、親が子どもに対して一時的にお金を貸したと見なされるときは、贈与扱いにならない場合もあります。
国税庁には、「親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合」なら、借入金そのものは贈与として扱われないと明記されているためです。
なお、子どもにお金を貸していても以下の項目に当てはまると、課税される可能性があるため注意しましょう。
●返済方法が「ある時払いの催促なし」
●返済方法が出世払い
●無利子