相続するときにもめてほしくないので、今すぐ2人の子どもに「1000万円ずつ」贈与したい!負担をかけさせたくないので親が贈与税を支払っても問題ない?
自分の死後に子どもが相続でもめないように、若いうちに子どもへ財産を生前贈与する方法があります。事前に子どもへ財産を分けるときは、金額などによっては贈与税が発生するでしょう。親が代わりに税金を支払っても、結果として子どもに税金負担がかかる場合もあるので、注意が必要です。   今回は、税金を親が代わりに支払ったときの贈与税の扱いや、代わりに納付してもよいのかなどについてご紹介します。

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税金を代わりに支払っても贈与税は発生する場合がある

贈与税は、結果として「贈与」だと判断されたときは課税対象となります。直接財産を渡したわけではなく、子どもの代わりに納税した場合も「税金の金額分を贈与した」と見なされるでしょう。
 
民法第549条では「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と示されています。
 
子どもの代わりに納税するのは、間接的に無償で親が子どもへお金を渡し、子どもが受け入れた結果と見なされます。贈与の条件を満たすため、課税対象になる可能性があります。
 
ただし、親が子どもに対して一時的にお金を貸したと見なされるときは、贈与扱いにならない場合もあります。
 
国税庁には、「親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合」なら、借入金そのものは贈与として扱われないと明記されているためです。
 
なお、子どもにお金を貸していても以下の項目に当てはまると、課税される可能性があるため注意しましょう。

●返済方法が「ある時払いの催促なし」
●返済方法が出世払い
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