後部座席の窓に「スモークフィルム」を貼っている車を見かけました。車内が全く見えなかったのですが罰則対象にはならないのでしょうか?
車の窓は通常、透明で外から車内が見えるようになっていますが、ドライバーの中には、スモークフィルムを貼っている人もいるようです。   今回のケースでは、後部座席の窓にフィルムが貼られており、透過率が低いせいか中が全く見えない状態のようです。そのような車を見ると、相談者のようにルール違反に当たると考える人がいるかもしれません。   本記事では、車に貼るスモークフィルムの是非をテーマに、問題ない貼り方や違反になる貼り方、違反した場合のペナルティーについて解説します。

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窓に貼り付けできるもの

結論からいうと、車の窓にスモークフィルムを貼ることは可能です。ただしルールがあります。フロント窓と運転手席の窓および助手席の窓についてはルールが厳しく定められており、後方座席やリアの窓についてはそうではないようです。
 

車前方の3つの窓に関するルール

道路運送車両の保安基準第29条3項には、窓ガラスについて以下の規定がされています。
 
自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
 
この項目によると、フロント窓と運転手席の窓、および助手席の窓は、「告示で定める基準」に合致した状態にしなければなりません。
 
また、前述の「可視光線の透過率等」については、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第195条にて「70%以上」であることが定められています。可視光線の透過率とは、「人間が見える光をフィルムがどれだけ通せるかを示す値」です。
 
この基準に沿っていれば、前方の窓にスモークフィルムを貼っても問題ありません。
 

車の後方の窓の場合