荷物が勝手に「置き配」された! 雨で3万円の商品が「破損」してしまったけど、全額補償してもらえますか? 置き配のトラブルを解説
ネットで注文した商品を、対面で受け取らずに自宅の玄関前などに置いてもらう「置き配」。ドライバーの再配達の負担を削減できるとして注目されていますが、商品の盗難や破損といったトラブルも発生しています。   本記事では「置き配」された商品が雨で破損してしまった場合は誰の責任になるのか、宅配業者に補償してもらうことができるのかどうかを解説します。

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配送中の事故で荷物が破損した場合は補償してくれる

置き配や対面配達、宅配ボックスなど受け取り方法にかかわらず、配送中の事故が原因で荷物に破損が生じた場合は、原則として宅配業者が補償することになっています。
 
これは配送中に商品が盗難に遭ったり、事故に遭って商品に外傷が生じるほど破損していたりする場合が対象で、ヤマト運輸も佐川急便も宅配便1個につき30万円を責任限度額としています。
 

置き配で生じたトラブルはどうなる?

置き配は受け取り主が不在でも荷物を受け取ることができ、ドライバーの再配達の負担を削減できるメリットがある一方で、商品が盗まれる、雨にぬれて破損するなどのトラブルに遭いやすい点が大きな問題となっています。
 
勝手に置き配をされた場合や、雨でぬれることが分かっている場所に荷物を置かれた場合は配送業者の責任となり商品が補償される可能性があります。これは、宅配業者が商品を引き渡すまでの間に必要な注意を怠ったと見なされるためです。
 
しかし、基本的に置き配は商品を指定の場所に置いた時点で配達完了となるため、合意の上での置き配や、置き配後に長時間放置して雨が降ってしまった場合の商品の破損は、受け取り主の責任となり補償されない可能性が高いでしょう。
 

置き配トラブルに遭わないためには