
▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
ゴミ捨場の宝? 誘惑とリスクのはざまで
引っ越しシーズンや年末の大掃除など、ゴミ捨場には思いがけないお宝が眠っていることがあります。まだ使える家具や家電、時にはブランド品や希少なおもちゃが捨てられていることもあるでしょう。お金を節約したい人にとっては、まさに夢のような光景です。
しかしその「宝物」を持ち帰る前に、法的リスクと経済的リスクについて考えてみる必要があります。
ゴミの所有権は? 捨てた後も権利は残る?
ゴミは捨てられた時点で所有権を放棄した、つまり誰のものでもない「無主物」だと思われがちです。しかし、ゴミは自治体の所有物となる場合が多く、無断で持ち去ると窃盗罪に問われる恐れがあるでしょう。
多くの自治体では、ゴミの収集・処理に関する条例を定めています。これらの条例では、ゴミ捨場に出されたゴミは自治体の所有物とみなされることが一般的です。「持ち去り禁止」を明確に示している自治体もあり、違反すると罰金が科される可能性があります。
また、ゴミの種類によっては、資源ゴミのように売却益を見込んでいるものもあり、持ち去ることは自治体の経済的損失につながります。例えば福岡市では、資源ゴミの売却益が年間1億5000万円〜3億円にも上るとされており、持ち去り行為が大きな問題となっているのです。
さらに、マンションなどの私有地にあるゴミ捨場でも、管理規約で「ゴミの所有権は管理組合に帰属する」と定められていることがあります。このような場合、ゴミを無断で持ち帰ると、管理組合から損害賠償請求を受けることも考えられます。