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「2人入居不可」の物件に勝手に同棲することは「賃貸借契約違反」
2人入居不可とは「同棲禁止条項」の一つです。賃貸借契約書に「2人入居不可」と記載されている場合、単身者以外の入居はできないでしょう。単身者向けの賃貸物件で同棲を勝手に始めてしまうと、家主もしくは管理会社から「賃貸借契約に違反している」と見なされることがあります。警告を受けたのにもかかわらず、単身者向けの賃貸物件で同棲を続けてしまうと、賃貸借契約の更新を断られるおそれもあるのです。民法第594条には「借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。」と定められています。賃貸借契約の定めに従わず勝手に「2人入居」した場合は、家主や管理会社は賃貸借契約の解除ができる可能性が高いでしょう。
賃貸契約が解除されると、強制的に退去させられることになります。賃貸借契約が解除されなくても、追加の家賃や共益費が発生するケースも見受けられます。
単身者向けの賃貸物件では、家主もしくは管理会社から同棲の許可を得るのは難しいかもしれません。同棲を検討しているのであれば、カップル向けの物件を事前に検討しましょう。