駅係員に届けた落とし物の「交通系ICカード」。落とし主が見つからない場合、「謝礼」等は発生する?
駅構内で交通系ICカードを拾って駅係員に届けた場合、落とし主が見つからなかったときの対応や謝礼の有無が気になる方もいるかもしれません。この記事では、交通系ICカードを届けた際の手続きや謝礼に関するポイントを分かりやすく解説します。

駅構内で交通系ICカードを拾った場合

駅構内や列車内で交通系ICカードを拾った場合は、駅係員に届けることで遺失物として対応してもらえるようです。一方、公道や他の施設で拾った場合は、警察やその施設の管理者に届け出るようにしましょう。
 

落とし物を届けた人が知っておきたい3つの権利と注意点

拾得物を届けると、拾った人には次のような権利が与えられるといわれています。ただし、警察庁によれば拾った日から7日以内(管理者がいる場所の場合は24時間以内)に警察署などに届け出ないと、これらの権利は無効になるようです。
 

お礼を受け取る権利

落とし主が見つかった場合、拾得者は落とし物の価値に応じたお礼を受け取ることできるとされています。その額は落とし物の価値の5%から20%の範囲です。
 
ただし、駅やデパートなどの施設内で拾った場合は、施設とお礼を分けるため、拾得者が受け取れるのは2.5%から10%となります。
 

落とし主が見つからない場合の所有権

落とし物を届け出てから3ヶ月経っても落とし主が見つからなければ、拾得者はその物を自分のものにする権利が発生するといわれています。警察から落とし主に返すとの連絡がなければ、拾得者に所有権が移り、所有者として受け取りが可能になるのです。
 
その場合、警察署に事前に連絡をし、拾得物件預り書に記載された期限内(2ヶ月以内)に受け取りに行く必要があります。期限を過ぎると、所有権は都道府県に移ります。ただし、次のものは所有権を取得できません。

●法律で所持が禁止されているもの
●クレジットカードや身分証明書
●個人情報が記録された携帯電話や書類など