
診療時間で医療費が加算されるケースは3種類
診療時間外に医療機関を受診した場合には、一定の割増料金が加算されるといわれています。割増料金は、時間外加算と休日加算、深夜加算の3種類が挙げられます。
それぞれ割増される金額は異なりますが、重複して計算されることはないようです。条件が重複する場合、料金が高いものだけを利用して計算されます。
時間外加算
時間外加算とは、医療機関が掲げる診療時間以外に診察を受けた場合にかかる割増料金のことです。なお、時間外加算は患者の希望による診察であれば認められますが、医療機関の都合であれば加算はされないといわれています。
時間外加算による割増料金は初診で850円、再診の場合は650円です。対象者が6歳未満の乳幼児の場合は、初診の割増料金が2000円、再診は1350円になることに注意してください。また、保険薬局では調剤技術料の同額が加算されるといわれています。
休日加算
休日加算の対象となるのは以下の通りです。
・日曜日
・国民の祝日
・年末年始(1月1日~3日・12月29日~31日)
平日を休診日にしている医療機関であれば、休診日に受診すると休日加算分の割増料金が加算されます。また、上記の対象日を通常の診療期間としている場合には休日加算の割増料金が適応されず、通常料金での支払いになります。
休日加算で割増される料金は初診時で2500円、再診時で1900円です。なお、6歳未満の乳幼児の場合は初診時が3650円、再診時で2600円です。また、保険薬局では調剤技術料の1.4倍額が加算されるといわれています。