地方公務員は「時間外手当」の対象外って本当?土日の部活動で顧問を担当しても支給はないの?
ほとんどの中学校や高校で実施されている部活動ですが、近年教員の過重労働が大きな社会問題となっています。   スポーツ庁の調査によると、教員が顧問となることを原則としている公立学校は、全体の90%を超えており、多くの教員が部活動の顧問として放課後や休日に強制的に対応するように求められているのが実態です。   また、部活顧問に対する時間外手当や休日手当の支払いについても問題視されています。   今回は、部活顧問の時間外手当や休日手当について詳しく解説します。

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地方公務員は時間外手当や休日手当の対象外

公立の小学校や中学校、高校に勤務する教職員は、そのほとんどが各都道府県や地方自治体の教育委員会に採用された地方公務員です。
 
民間企業で勤務する場合は、労働基準法第37条に基づいて時間外手当や休日手当が支払われます。
 
地方公務員も、原則として労働基準法が適用されますが、教員については地方公務員法第58条第2項と公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下、給特法)によって、労働基準法第37条が適用除外されます。
 
また、給特法の第三条には、「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」とも定められているため、たとえ部活顧問として土日祝日に働いたとしても、時間外手当や休日手当は支払われません。
 

私立学校の教員は労働基準法に基づいて割増賃金が発生する

公立学校に勤務する教員は、時間外勤務手当および休日勤務手当が支給されませんが、私立学校に勤務する教員には労働基準法が適用されるため、働いた時間数に応じた時間外手当や休日手当が支払われます。
 
公立学校では支払われない割増賃金が発生するため、働いた分だけ給与を受け取れる体制が整っているといえるでしょう。
 

休日に活動した部活動顧問は部活動手当が支給されるケースも