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地方公務員は時間外手当や休日手当の対象外
公立の小学校や中学校、高校に勤務する教職員は、そのほとんどが各都道府県や地方自治体の教育委員会に採用された地方公務員です。
民間企業で勤務する場合は、労働基準法第37条に基づいて時間外手当や休日手当が支払われます。
地方公務員も、原則として労働基準法が適用されますが、教員については地方公務員法第58条第2項と公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下、給特法)によって、労働基準法第37条が適用除外されます。
また、給特法の第三条には、「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」とも定められているため、たとえ部活顧問として土日祝日に働いたとしても、時間外手当や休日手当は支払われません。
私立学校の教員は労働基準法に基づいて割増賃金が発生する
公立学校に勤務する教員は、時間外勤務手当および休日勤務手当が支給されませんが、私立学校に勤務する教員には労働基準法が適用されるため、働いた時間数に応じた時間外手当や休日手当が支払われます。
公立学校では支払われない割増賃金が発生するため、働いた分だけ給与を受け取れる体制が整っているといえるでしょう。