友人が昨年確定申告をして「3万円」還付されたと言っていました。どのようなケースで確定申告後に還付金を受けられるのでしょうか?
確定申告と聞くと「税金を支払う手続き」という印象が強いかもしれませんが、実際には税金が還付されるケースも少なくありません。「還付金がもらえる」と聞くと、自分も対象になるのではないかと気になる人も多いでしょう。   本記事では、どのようなケースで確定申告後に還付金が受けられるのかについて解説します。

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確定申告で還付金が受けられる具体的なケースは?

次のケースに当てはまる場合は、確定申告によって還付金が受けられます。1つずつ見ていきましょう。
 

年間の医療費が10万円を超えた人(医療費控除)

年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超える場合、医療費控除を受けられます。控除額は「年間の医療費」から「10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)」を引いた金額です。 医療費は自分の分だけでなく、生計を一にする家族の分も合算できます。
 
例えば、年間の医療費が12万円の場合、控除額は「12万円-10万円=2万円」です。所得税率が10%の人なら2000円の還付を受けられます。
 

市販薬を年間1万2000円以上購入した人(セルフメディケーション税制)

セルフメディケーション税制は、対象となる市販薬を年間1万2000円以上購入した場合に適用される控除制度です。申告には、対象商品を買ったことを示すレシートが必要となるため、購入時に必ず受け取って保管しておきましょう。
 
なお、対象の医薬品のパッケージにはセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
 
控除額は「購入合計金額」から1万2000円を引いた金額で、上限は8万8000円です。例えば、年間で対象の市販薬を3万円購入した場合、控除額は「3万円-1万2000円=1万8000円」となり、所得税率が10%の場合は1800円の還付を受けられます。
 
この制度を使うための条件は、一定の健康診査や予防接種を受けていることです。医療費控除と併用できないため、どちらが有利かを確認してから申告しましょう。
 

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