節税効果を高める「青色申告」で確定申告を行うためには「開業届」の提出が必要? 開業届の手続きはどうすればよいのでしょうか?
会社員の場合は年末調整まで会社が手続きをしてくれるので、医療費控除などのいくつかの所得控除を申告しないかぎりは、確定申告を行う必要がありませんでした。   これに対し個人事業主の場合は、所得が極端に低い場合を除いて確定申告が義務付けられており、かつ手続きを自力で行う必要があるので、会社員の場合とはかなり違うことになります。   本記事では、個人事業主のうち確定申告が必要な人、および開業手続きについて説明していきます。

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個人事業主の開業手続き

個人事業主になるには、開業届を提出する必要があります。
 

(1)個人事業主開業届の提出

個人事業を始める際には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
 

・提出先:納税地を管轄する税務署
・提出期限:開業日から1ヶ月以内
・提出方法:税務署窓口への提出または郵送
・記入事項:開業日、事業の種類、納税地と事業所の住所、屋号、届出者の氏名、青色申請の年月日など

 
開業届は、税制上のメリットを受けるための第一歩です。
 
また、記入事項のうちの「屋号」は会社の名称のようなものです。名刺やホームページにも記載して、相手先に覚えてもらうようにしましょう。○○コンサルティングなど、お客さまに覚えてもらいやすい名前を付けるのがおすすめです。
 

(2)所得税の青色申告承認申請書の提出

青色申告を希望する場合、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
 

・提出先:納税地の税務署
・提出期限:青色申告による申告をしようとする年の3月15日まで
・記入事項:納税地、氏名、職業、屋号、青色申告を開始する年度、簿記方式(複式簿記、簡易簿記、または現金主義による記帳を選択)