昨年申告するはずだった、所得税「25万円」の確定申告を忘れていた…!今年分と一緒に申告してもよい?
自営業やフリーランスなど個人事業主として働いている方で一定以上の収入がある場合などには、確定申告が必要です。しかし、うっかり確定申告を忘れてしまうケースもあるかもしれません。期限内にできなかったときでも、できるだけ早く申告をすることが大切です。   今回は、確定申告を忘れて放置したままでいると課されるケースがある税金や、課税されたときの計算方法などについてご紹介します。

確定申告を忘れていると追加で課税される可能性がある

確定申告の申告漏れに気付いたときは、なるべく早く申告しましょう。放置したままでいると、「加算税」や「延滞税」が課されるケースがあります。
 
加算税は、申告した税額が少なかったり無申告だったりしたときに課される税金です。加算税には以下の4種類があります。

●過少申告加算税:税金を少なく申告した
●無申告加算税:税金の申告を忘れていた
●不納付加算税:企業などが源泉徴収などによる国税を法定納期限後に納めた
●重加算税:意図的に無申告や過少申告を実行した

期限後申告をしたタイミングが税務署から通知が来るより前か、あとかで税率は変わります。国税庁によると、例えば、今回の事例のように申告を忘れている状態で期限が過ぎ、税務署から通知が来る前に自主的に申告をした場合、無申告加算税の税率は5%です。
 
延滞税は、期限を過ぎた期間に応じて増加していく税金です。延滞税の税率は延滞した年によって変動します。同じく国税庁によれば、令和4年1月1日~令和7年12月31日までの期間に延滞した場合の税率は以下の通りです。

●納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年2.4%
●納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降:年8.7%

支払う負担を少しでも少なくしたいなら、できるだけ早く修正申告をしたほうがよいでしょう。
 

無申告だったときに課される税額