
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税の課税対象となるかの判断
相続税法において、扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち、「通常必要と認められるもの」については、贈与税の対象とならないと規定されています。 この要件について、もう少し細かく見てみましょう。
1.扶養義務者とは?
(1)配偶者、(2)直系血族および兄弟姉妹、(3)家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族、(4)3親等内の親族で生計を一にする者
贈与のときの状況により、上記に該当するかについて判断されます。
2.生活費または教育費とは?
生活費とは、孫の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く)とされています。また、治療費や療養費など(保険金や損害賠償金により補てんされる金額を除く)も含まれます。また、教育費とは、教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいいます。
3.「通常必要と認められるもの」とは?
相続税法基本通達には、「被扶養者(孫)の需要と扶養者(祖父母)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上相当と認められる範囲の財産をいう」とされています。
例えば今回の事例で、孫の生活費として毎月10万円、年間120万円支援しているケースを想定すると、これは金額が高すぎるとはいえず、原則として社会通念上相当と認められるものと思われます。
ただし、上記の要件に該当した場合でも、贈与税がかからない財産は、「必要な都度直接生活費または教育費として使用するために贈与を受けたもの」に限られます。
数年分など多めの金額の贈与を一括で受けた場合、その財産が預貯金となっている場合や、株式や不動産の購入資金に充てられた場合など、生活費に充てられなかった金額については贈与税の課税対象となります。