
▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
要件を満たせばもらえる遺族年金
配偶者が亡くなった場合、これまで夫婦で年金を受給されていた場合には、配偶者が受け取っていた年金は受給できなくなります。そのため、「世帯としての年金受給額はかなり減るのでは」と心配になってしまう方もいるかもしれません。
しかし、日本の年金制度には遺族が受給できる「遺族年金」があります。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあり、一定の要件を満たせば受給することができます。受給要件は遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なりますが、それぞれの要件を満たせば、両方を受給することもできます。
遺族基礎年金を受給するための要件とは?
遺族と亡くなった人が以下の要件を満たしていれば、遺族は遺族基礎年金を受給することができます。
■遺族についての要件(受給対象者)
●原則として、亡くなった人に生計を維持されていた「子どものいる配偶者」または「子ども※」
※子どもとは、18歳到達年度の3月31日までの子ども(障害年金1級・2級を受給している場合は20歳未満の子ども)
ただし、子どものいる配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子どもと生計を同じくする父または母がいる間は、子どもには遺族基礎年金は支給されません。
■亡くなった人についての要件
亡くなった人が、図表1のいずれかの要件に該当していること。
【図表1】
要件 | 補足 |
---|---|
・国民年金の被保険者である間に死亡した | ・死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。 ただし、死亡日が2026年3月末日までのときは、亡くなった人が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと |
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、 日本国内に住所を有していた |
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・老齢基礎年金の受給権者であった | 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あること |
・老齢基礎年金の受給資格を満たした人 |