来年定年を迎え「退職金1800万円」をもらう予定です。分割よりも「一括」受け取りのほうが節税できるでしょうか?
退職金を受け取る際、会社によっては分割か一括かで選べるケースがあります。自分で退職金の受け取り方を選ぶときは、できれば税金負担が少ないほうがよいと考える方もいるでしょう。   退職金にかかる税金を知っておくと、決めるときの参考になります。今回は、退職金の受け取り方による税額の違いや、税額の計算方法などについてご紹介します。

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退職金の受け取り方は2種類

退職金の受け取り方は、一括と分割の2種類です。会社によってどちらを採用しているかは異なり、退職金のうち一部をまとめて受け取り、残りを年金形式で分けて受け取る場合もあります。
 
受け取り方による違いのひとつは、税金の扱いです。一括で退職金を受け取ると「退職所得」として、他の所得とは分離して退職金のみを基に税額を計算します。
 
一方、分割で受け取った場合の退職金は「雑所得」です。退職年金や老齢年金などの雑所得と、アルバイト収入などのほかの所得と合算してから税額を計算するため、場合によっては一括で受け取るよりも税額が高くなる可能性があります。
 

退職金を受け取ったときの税額は?

退職金1800万円を一括で受け取ったときと、10年に分けて受け取ったときの税額を比較しましょう。
 

一括で受け取ったとき

一括受け取りの場合、まず退職所得控除額を差し引きます。退職所得控除の金額を求める際は、勤続年数によって計算式が変わるため注意しましょう。退職所得控除額を引いたあと、退職所得の計算式に当てはめ、所得額から税額を求めます。
 
今回は、以下の条件で税額を計算しました。

●勤続30年で退職
●1800万円を一括受け取り
●東京都在住

国税庁によると、勤続年数が20年を超えているときの退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。勤続30年のときは「800万円+70万円×(30年-20年)」で1500万円が税金の計算時に控除されます。
 
退職所得の金額の計算式は「(収入金額-退職所得控除額)×2分の1」であるため、150万円です。150万円だと所得税の税率は5%のため、復興特別所得税も合わせて、7万6575円が課されます。住民税は税率が10%のため、15万円です。
 

分割で受け取ったとき