
▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
親が子どもの財産を管理できるのは未成年のとき
民法では親権を持つ方が子どもの財産を管理できると示されています。
ただし、あくまでも親権を持っている方が対象となるため、子どもが成人している場合は子どもの財産管理をすることは基本的に認められないでしょう。民法第818条によると、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と定められているためです。
成人した子どもの財産を管理できるのは成年後見人に指定されたときです。しかし、成年後見人は本人の心身の状態やさまざまな状況に鑑みて家庭裁判所が判断するため、たとえ親でも勝手に管理はできないでしょう。
仮に成人済みの子ども名義の口座を、成年後見人ではない親が管理している場合は名義預金とみなされる可能性があります。
管理している口座が名義預金とみなされるとどうなる?
子どもの口座が名義預金と判断されると、その口座のお金は名義人である子どもではなく管理している親が保有している財産として判断されます。この場合、子どもに口座の管理を任せた時点での金額が贈与とみなされる可能性があるでしょう。
例えば、子どもの給料を生活に必要な分以外はすべて預かり、子ども名義の口座に入れて親が管理していたとします。毎年約200万円ずつ口座に貯まっていき、5年後に1000万円になった時点で子どもに口座の管理を任せたとすると、1000万円が課税対象となる可能性があります。
また、子どもの口座を管理している最中に親が亡くなると、その口座は親の財産として判断され相続税の課税対象になるでしょう。贈与税や相続税の課税対象になると、子どもが税金を支払わなければなりません。