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入院や手術費も医療控除の対象
盲腸の治療で発生する入院費や手術費は、基本的に医療費控除の対象です。対象額は「実際に支払った医療費から保険金などで補填された金額を差し引き、さらに10万円(もしくは所得の5%のいずれか少ない額)を引いた金額」となります。
今回のケースは、治療費の20万円から保険金10万円を差し引いた金額が10万円で、基準額の10万円と相殺されるため、現時点では控除の対象となる医療費はありません。ただし、盲腸の治療以外に年間で医療費が発生している場合、それらの費用を合算することで医療費控除を受けられる可能性があります。
実はこんなものも医療費控除の対象!
医療費控除の対象は、医療機関に支払った治療費だけではなく、表1の費用も対象となる場合があります。
表1
歯科治療関連費用 | 治療を目的とした歯の矯正費用や金歯、ポーセレンの技師の挿入費用、入れ歯の作成費用など |
治療目的の代替医療 | はり、きゅう、マッサージなど、治療を目的とした施術の費用 |
薬代 | 治療のために購入した薬代 |
通院や送迎にかかる交通費 | 通院時に利用した公共交通機関の交通費や、医師が指示した送迎にかかった費用 |
医療器具や備品の購入費用 | 診察や治療のために購入した医療器具(例:水枕、吸いのみ、氷のうなど) |
医師の指示による施設利用料 | 医師の指示による温泉療法施設(クアハウス)の利用料金 |
医療費控除の範囲は想定以上に広く、該当する費用があれば忘れずに申告しましょう。