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損害賠償を求められる場合もある
コンビニの駐車場を買い物以外の目的で利用した場合、民法709条の「不法行為による損害賠償」に該当し、損害賠償を求められる場合があるようです。コンビニ側から損害賠償を求める裁判を起こされて悪質だと認められた場合には、賠償責任を負わなければなりません。
では、買い物をしている場合はどうなのでしょうか。ペットボトル1本やお菓子1袋など安いものだけ少し買えば大丈夫と考える人もいるかもしれませんが、実際にはそうではないようです。
コンビニ側も多くの人に利用してもらうことで収益を得ています。結果的に商品を購入したとしても、商品の購入目的以外でコンビニに長く車を停めておくことは営業妨害に繋がる可能性があります。
つまり、神社を利用する人全員が購入時以外も駐車している状態は、コンビニ側からすれば迷惑になる可能性があるのです。また、駐車場が空いていない状態は本当にコンビニを利用したい人にとっても迷惑だといえるでしょう。買い物をしていたとしても、本来の目的にそぐわない駐車は避けた方がよいと考えられます。
罰金は支払わなければならない?
コンビニやお店で無断駐車による罰金を求める張り紙や看板を見かけることがあります。しかし、コンビニなどの私有地での罰金は法律上認められていないため、無断駐車をしていても記載されている通りに高額の罰金を支払う必要はないと考えられているようです。
だからといって、コンビニの駐車場を無断利用してよいというわけではありません。上記で解説した通り、損害賠償を求めた裁判を起こされた場合には、お金だけでなく多くの時間を割くことにもつながります。コンビニを利用する以外の駐車はしないようにしましょう。