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貸し付け時の金利を規定する「利息制限法」
消費者金融やカード会社が貸し付けを行う際は、「利息制限法」に基づき、借入金額に応じた上限金利が設定されています。具体的には、10万円未満では年20%、10万円以上100万円未満では年18%、100万円以上では年15%が上限です。
「グレーゾーン金利」とは何か
かつては、一定の基準を超えた高金利を取った者に科される刑罰について定めた「出資法」によって、一定条件の下で年20%を超える金利が合法的に適用されていたとされています。利息制限法の上限金利を超える金利差が「グレーゾーン金利」と呼ばれ、多くの貸金業者が活用していたのです。
高金利が招いた社会問題
最大29.2%もの高金利で貸し付けが行われた結果、借り手の返済負担が増大しました。多くの人が返済困難に陥ったことで、高金利の貸し付けが社会問題化したというわけです。
改正によるグレーゾーン金利の撤廃
2006年、最高裁判所がグレーゾーン金利の適用を否定する判決を下しました。この判決を受け、同年末に貸金業を営んでいる者を対象にした「貸金業法」が改正され、2010年には出資法の上限金利を年20%にまで下げることで、グレーゾーン金利が完全に撤廃されたといわれています。