
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
扶養とは
扶養とは、親族に対して経済的な援助をすることをいいます。収入がない、もしくは収入が少ない子どもや配偶者、両親などが扶養の対象になることが一般的だとされています。なお、扶養する人を扶養者、扶養される人を被扶養者と呼びます。
被扶養者と認定されるにはさまざまな条件がありますが、特に注意すべきは年収です。被扶養者は税金や社会保険料の負担が軽減される優遇措置があるため、基本的には規定の年収を超えないように注意すべきでしょう。
なお、優遇措置を受けられるボーダーラインとなる年収額を、俗に年収の壁と呼びます。また、この壁を超えることで社会保険料や税金の支払いが発生することを「扶養から外れる」と表現することもあります。
年収の壁はいくつかありますが、1つは98万円です。これを超えると、住民税の支払いが発生するとされています。被扶養者の年収が98万円以下であれば、住民税はもちろん、所得税や社会保険料もかかりません。
次の壁は103万円で、これを超えると所得税がかかるため、一般的にはこの103万円を意識して年収を調整するケースが多いようです。ただし、2025年の税制改正以降、103万円が123万円に引き上げられます。つまり、年収123万円までは所得税が課税されなくなるのです。
また、税制改正では特定扶養控除の要件も引き上げられるとされています。特定扶養控除とは、19歳以上23歳未満の扶養親族を持つ世帯が税負担を軽減できる制度です。
2024年までの要件では、被扶養者の年収上限を103万円としていましたが、税制改正以降は上限額が150万円に引き上げられます。なお、控除額は所得税が63万円、住民税が45万円と税制改正前から変更はないようです。
次に、年収が106万円を超えると、要件に当てはまる場合には社会保険への加入義務が発生します。つまり、自身で社会保険料を支払う必要があるのです。
ただし、被扶養者の働き方などによっては要件に当てはまらず、加入義務が発生しないこともあります。要件は被扶養者にかかわるものだけでなく、勤務先の企業規模も条件の一つになっているため、事前に確認しておくと安心でしょう。
なお、年収が130万円を超えた場合には、社会保険の加入が義務付けられます。勤務先の社会保険に加入する場合は会社と折半して保険料を支払いますが、負担は増える可能性もあります。