歩行者信号が青になっている状態で、横断歩道を右折するのは違法行為!改めて知りたい「歩行者保護の原則」を解説
歩行者信号が「青」で歩行者がいるにもかかわらず、横断歩道を強行突破して右折する車を見かけることがあるかもしれません。このような行為は許されるのでしょうか。そこで今回は、この状況における車の違反の有無、安全確保の重要性、反則金や賠償金などの話を含めて解説します。

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車の強行右折は重大な違反行為

結論からいうと、歩行者信号が青の状態で、横断歩道に歩行者がいれば、車が右折することは重大な交通違反にあたる可能性があります。道路交通法では、車両は横断歩道で歩行者が渡ろうとしている、または渡っているときは一時停止しなければならないからです。
 
これを怠り歩行者の通行を妨げた場合は「横断歩行者等妨害等違反」となる可能性があります。警視庁によると、この場合、普通車であれば9000円の反則金と2点の違反点数が科せられます。
 

安全確保の最優先|歩行者保護の原則

交通ルールにおいては、歩行者保護が最優先に考えられています。
 
そのためドライバーは、高い安全意識を持つことが求められます。歩行者信号が青の場合、横断歩道上に歩行者がいなくても、渡ろうとしている歩行者がいるかもしれないという予測運転が必要です。歩行者の安全を最優先に考え、確実な安全確認を行ったうえで右折しなければなりません。
 

事故発生時の損失|金銭面だけでなく人生にも影響

歩行者を巻き込む事故を起こした場合、ドライバーは甚大な損失を被ると考えられます。金銭的には、被害者のけがの程度に応じて賠償金や、休業補償など、さまざまな費用が発生する可能性があります。
 
また社会的には、事故状況によっては運転免許の停止・取消し処分を受ける可能性もあるでしょう。また、会社からの懲戒解雇や社会的信用の失墜も懸念されます。
 

歩行者も交通ルールを守ること