親が「強盗が怖いから」と、タンス預金300万円を贈与してくれた! 弟妹に「3人で分ければ税金がかからなかった」と言われたけど、現金なら大丈夫じゃないのでしょうか?
昨年は「闇バイト」による凶悪な強盗事件が多発し、「タンス預金」として自宅に多額の現金を保管している人は少し心配になったかもしれません。   さらに、子どもへの相続を考えている親であれば「どうせなら、早めにタンス預金を子どもに渡しておこう」と考える人もいるのではないでしょうか。しかし、親からであっても、多額のタンス預金をもらってしまうと、もらった子ども側に税金がかかってしまいます。   本記事では、タンス預金300万円を親からもらうと税金がどうなるのかを解説します。節税の方法なども解説しますので、参考にしてください。

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タンス預金300万円を親からもらうとどんな税金がかかるのか

子どもが親からタンス預金300万円をもらうと、もらった側の子どもに贈与税が課税されます。
 
贈与税は、個人から経済的な価値のある資産を取得した際にかかる税金で、現金のほか、株などの金融商品、ゴルフ会員権といった資産価値があるものの贈与が課税の対象です。また、財産が移動していれば、親子間の贈与であっても課税されることに変わりありません。
 
贈与税には、暦年1年の贈与額に対して110万円の基礎控除や税額控除があるため、税額の計算式は「(1年間にもらった財産価額-110万円)×税率-控除額」です。税率と税額控除は基礎控除後の課税価格によって変動し、課税価格が大きいほど税率も高くなります。
 
親から子どもへの贈与の場合は「特例贈与財産」として図表1の税率と税額控除が適用されます。
 
図表1

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
今回の場合は、タンス預金300万円を長男1人が親から一度にもらっています。そのため、ほかに贈与された財産がなければ、贈与税額は「(300万円-110万円)×税率10%-税額控除0円」となり、贈与税額は19万円です。
 

タンス預金でも贈与税の申告は不可欠