母の遺品整理をしていたら、引き出しの奥から1万円札を10枚見つけました。たぶん「へそくり」だと思うのですが、少額の場合でも「相続税の修正」が必要なのでしょうか?
「すでに相続税の申告は終わったけど、あとから財産が出てきたら相続税の修正をすべき?」と悩む人もいるでしょう。遺品整理などで財産が見つかった場合は、少額であっても修正申告が必要です。   本記事では、財産があとから見つかった場合にできる相続税の修正申告について解説します。相続税の修正が必要なのか知りたい人は、参考にしてください。

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少額の財産でも相続税の修正は必要

 
相続税とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続等によって取得した場合に発生する税金です。税金額は、取得した財産の価額によって決定します。
 
財産を相続したからといって必ず相続税を払わなくてはならないわけではありません。相続税の基礎控除額を超えた場合に申告が必要となります。
 
相続税の申告が必要かどうかは、国税庁の相続税の申告要否判定コーナーで計算できます。あとから財産が見つかった場合は、あらためて計算し直しましょう。
 

一度申告した相続税を修正する方法

 
遺品整理の最中にへそくりを見つけてしまい、それが10万円のような少額であっても、基礎控除額を超えた場合には相続税の修正を行わなくてはなりません。
 
本記事では、一度相続税の申告をしたあとにできる「修正申告」について解説します。相続税の修正ができる「訂正申告」「更正の請求」との違いについても触れているため、これから相続税の修正をしようとしている人は参考にしてください。
 

修正申告

 
修正申告とは、相続税の申告をしたあとにやり直す手続きで、申告期限を過ぎたときに利用できます。修正申告ができるのは、原則として相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内の期間(法定申告期限)を過ぎた翌日から、5年以内です。
 
修正申告の注意点を見ていきましょう。