
▼住宅ローンは「繰上げ返済」すべき? メリットについて解説
住宅ローン控除の要件と対象外となる住宅
住宅ローン控除を受けるためには、以下のように実際に住む「住宅」と「住む人」に関する要件が設けられています。
・住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
・家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
・床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
・民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
・住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
・控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
・長期優良住宅建築計画の認定通知書(又は低炭素建築物新築等計画の認定通知書)及び住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること
※国税庁 「マイホームを持ったとき」より引用
「専ら自己の居住の用に供されるもの」である必要があるため、別荘やセカンドハウス、投資用の賃貸物件は住宅ローン控除の対象外です。また、自分自身が居住しない家族のための住宅も、控除の対象外となります。
他にも、返済により返済期間が10年未満になった場合、「住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること」に該当しなくなります。この場合、該当する年以後は住宅ローン控除を受けられません。
また、2024年1月以降に建築確認を受ける新築住宅に関しては、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。日本政府は2030年度までに温室効果ガスを46%削減し、2050年までにカーボンニュートラルを達成する目標を掲げている関係もあり、省エネ基準を満たさない住宅は住宅ローン控除を受けられない仕組みとなりました。
ただし、2023年12月31日までに建築確認を受けている場合は、省エネ基準を満たさなくても借入限度額を2000万円として住宅ローン控除を受けられます。