
▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
国民年金保険料を支払わないとどうなる?
国民年金の加入者は原則として20歳から60歳に達するまでの40年間、保険料を支払う必要があります。
日本年金機構によると、「受給資格期間が10年以上あること」が老齢基礎年金を受け取る条件になるため、国民年金保険料が未納の月があると受給資格期間を満たさず、老齢基礎年金を受け取れなくなってしまう可能性があります。
たとえ、受給資格期間に影響しなかったとしても、未納のままにしておくと受け取れる年金額は、本来もらえるはずの金額より少なくなるでしょう。
今回の事例では「保険料が未納でも将来受け取れる年金が減るだけで済むのか?」ということですが、年金自体を受け取れなくなるおそれもあるので注意が必要です。
また、国民年金に加入していると、病気やけがなどで障害を抱えることになったときに、障害年金を受給できたり、亡くなったときに遺族が遺族年金を受給できたりもします。
保険料が未納だと、もしものときにこれらの年金も受給できなくなるおそれがあるため、注意が必要です。
国民年金保険料の支払いが困難なときの対処法
経済的な理由で、国民年金保険料の支払いが困難になった際に選択できる対処法として「免除」または「納付猶予」があります。
「免除」は保険料の全額、または一部が免除される制度です。収入が少なくて保険料の支払いが困難という人は、申請して審査に通れば対象になります。免除額は、所得に応じて「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」のいずれかに決まり、その分が計算されて年金額から減額されます。
一方の「納付猶予」は、保険料の納付が猶予される制度で、こちらも申請して審査に通れば利用できます。経済的に余裕ができるまで、支払いを待ってもらうことも考えてみましょう。
猶予期間も受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されないので、そのままにしておくと将来受け取れる老齢基礎年金の金額は本来より少なくなると考えられます。