
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
子どものアルバイトによる収入が増えると親の税負担が大きくなる可能性がある
所得税の金額を計算する際に「扶養控除」が適用される場合があります。扶養控除とは、納税者に対象となる扶養親族がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられるというものです。
扶養控除の対象となる扶養親族には、子どもが含まれることもあります。控除額は扶養親族の年齢によって異なり、国税庁によると、子どもが16歳以上の場合は38万円、19歳以上23歳未満の場合は63万円が控除額となります。
つまり、高校生の子どもを扶養している親は38万円、大学生の子どもを扶養している親は、63万円の控除額を差し引いて所得税を計算することが可能です。
ただし、子どものアルバイト収入が年間103万円を超えてしまった場合は、扶養控除の対象から外れてしまいます。その結果、今回の事例のように「夫婦の収入が変わっていないのに税金が去年より増えた」という事態が起きてしまう可能性があるでしょう。
アルバイト代が増えると子ども自身の税負担も増える?
アルバイト代が年間103万円を超えると、子ども自身も所得税や住民税を払わなければならなくなる場合があります。そのため、親の税負担が増えることだけでなく、子ども自身の負担が増えることも考えて稼がなければなりません。
しかし、課税対象になるのは100万円や103万円を超えた金額のみなので、大幅に超えなければ税負担は、それほど大きくはならないと考えられます。
ただし、アルバイト代が年間130万円を超えた場合、社会保険上の扶養からも外れることになるため、自分自身で社会保険に加入する必要性が出てくる可能性があります。そうなると、社会保険料を自分で払わなければなりません。
103万円を超えた部分に対して課税される所得税のほかに、住民税や社会保険料の支払い義務も発生するため、子ども自身への負担が大きくなる可能性があります。