1月以降に子どものマイナンバーカードを作成したら、「顔写真」がつかないと聞きました。これって本当ですか?
マイナンバーカードを巡っては、度々議論が行われています。マイナンバーカードにおける特徴のひとつは、顔写真つきの本人確認書類として機能する点にあるでしょう。しかし、子どものマイナンバーカードを作成する際、特定の条件下では顔写真がつかないケースがあるようです。   本記事では、マイナンバーカードの顔写真の有無を解説しつつ、マイナンバーカードでできることについても紹介します。

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子どものマイナンバーカードの作成に顔写真は要らない?

厚生労働省保険局によれば、令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請する場合、申請者が1歳未満の乳児の場合は顔写真が不要になります。これは、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることなどにより、出生後速やかにマイナンバーカードを交付するための措置です。
 
ただし、申請日時点で1歳以上の方は従来通り顔写真が必要です。子どもであれば全員が顔写真なしでマイナンバーカードを作成できるわけではないため注意しましょう。
 
また、顔写真なしのマイナンバーカードは5歳の誕生日を迎えるまで利用可能とされています。
 

マイナンバーカードでできること

マイナンバーカードは、さまざまな場面で役立ちます。
 
以下に、マイナンバーカードでできることの一例をまとめました。

●本人確認書類になる
●コンビニに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得できる
●引っ越し関係や子育て関係、パスポートの更新などをオンラインで申請できる
●オンラインで確定申告ができる
●ねんきんネットを利用できる
●紐づけを行うことで、健康保険証として利用できる
●証券口座を開設できる

マイナンバーカードを健康保険証として利用すること(マイナ保険証)で、高額療養費制度の手続きが簡単になる点も特徴のひとつです。
 
高額療養費制度とは、同月の1日から月末までに支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度のことです。なお、自己負担限度額は各々の年齢や所得によって異なります。
 
従来の健康保険証で高額療養費制度を利用する場合には、事前に「限度額適用認定証」を申請するか、自己負担限度額の超過分も含めて一度すべての医療費を支払う必要がありました。後者の場合、超過分はあとから払い戻されますが、一時的に大きな支出を負担しなければなりません。
 
一方、マイナ保険証であれば、「限度額適用認定証」がなくても自己負担額を超過した分の医療費を支払う必要がなくなります。払い戻されるのではなく、そもそも支払い自体が必要ありません。そのため、「限度額適用認定証」を申請するのを忘れて自己負担が大きくなってしまうことを防げる点もメリットのひとつです。
 

マイナンバーカードの申請や受け取り方法