
▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
日本の有給休暇制度は?
日本の有給休暇制度の趣旨は「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、またゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、法定休日のほかに毎年一定数の有給休暇を与える制度」とされています。
有給休暇は、以下の2つを満たした労働者に対して10日分付与されます。
●雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務している
●全所定労働日の8割以上を出勤
その後は、継続勤務年数が1年増えるごとに付与日数が増えていき、6年6ヶ月以上の継続勤務で毎年20日の付与が法律で定められています。
有給休暇の時効は発生日から起算して2年となっており、取得単位は原則として1日です。しかし、例外として半日単位や時間単位(労使協定の定めが必要)での取得も可能となっています。
海外の有給休暇制度は?
それでは海外の有給休暇制度はどうなっているのでしょうか?
ドイツでは「有給休暇はまとまって与えられ、分割取得する場合でも労働者が12日を超える有給休暇の権利を有している場合は少なくとも12日連続での付与が必要」とされています。
フランスでも「12日を超えない有給休暇は継続して与えなければならない」とされており、「最大で4週間の連続取得が可能」となっています。
ドイツでは労働関係が6ヶ月以上であれば、1年につき24日以上の有給休暇を取得できる権利を得ることができ、フランスでは実労働1ヶ月につき、2.5日の有給休暇権利が発生するそうです。
一方、アメリカでは法令上の規定がなく、国によって有給休暇制度は大きく異なることが分かります。