日本の「有休取得率」は、世界11地域中で最下位!? 海外勤務の友人に「うちは年に3週間以上休める」と聞いたけど、そんなに多く休めるの? 日本と海外の“有給休暇制度の違い”を解説
日本では、有給休暇を長期的に取得する人は少ないのではないでしょうか。一方、海外で働く友人は毎年長期休暇を取得するなどと聞くと、日本と海外の有給休暇制度はどう違うのか気になるかもしれません。   本記事では、日本の有給休暇制度と海外の有給休暇制度の違いを紹介します。

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日本の有給休暇制度は?

日本の有給休暇制度の趣旨は「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、またゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、法定休日のほかに毎年一定数の有給休暇を与える制度」とされています。
 
有給休暇は、以下の2つを満たした労働者に対して10日分付与されます。

●雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務している
●全所定労働日の8割以上を出勤

その後は、継続勤務年数が1年増えるごとに付与日数が増えていき、6年6ヶ月以上の継続勤務で毎年20日の付与が法律で定められています。
 
有給休暇の時効は発生日から起算して2年となっており、取得単位は原則として1日です。しかし、例外として半日単位や時間単位(労使協定の定めが必要)での取得も可能となっています。
 

海外の有給休暇制度は?

それでは海外の有給休暇制度はどうなっているのでしょうか?
 
ドイツでは「有給休暇はまとまって与えられ、分割取得する場合でも労働者が12日を超える有給休暇の権利を有している場合は少なくとも12日連続での付与が必要」とされています。
 
フランスでも「12日を超えない有給休暇は継続して与えなければならない」とされており、「最大で4週間の連続取得が可能」となっています。
 
ドイツでは労働関係が6ヶ月以上であれば、1年につき24日以上の有給休暇を取得できる権利を得ることができ、フランスでは実労働1ヶ月につき、2.5日の有給休暇権利が発生するそうです。
 
一方、アメリカでは法令上の規定がなく、国によって有給休暇制度は大きく異なることが分かります。
 

日本と海外の有給休暇取得の違いは?