マンション隣人の「騒音」がひどすぎてつらい…入居したばかりですが、すぐ出ていくなら「敷金」や「礼金」は返金されますか?
マンションやアパートは実際に住んでみるまで、隣人の特徴や騒音に関する情報を知ることは困難です。そのため、隣人の騒音トラブルで早期退去した経験がある方・現在悩んでいる方もいるかもしれません。   しかし、敷金や礼金を最初に支払ったにもかかわらず早期退去する場合、お金が返ってくるか気になる方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、早期退去による敷金や礼金の返金についてご紹介します。   また、騒音トラブルの対策方法や早期退去による違約金についても解説します。

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入居してすぐ退去する場合でも敷金や礼金は返ってくる?

まず、敷金と礼金、それぞれの意味は以下の通りです。
 

・敷金:家賃の滞納や退去時の修繕費用の担保となるお金
・礼金:貸主に対する謝礼金として支払われるお金

 
入居から退去までの期間を問わず、敷金は賃貸借契約終了の際に返還されるお金、礼金は基本的に返還されないお金だと考えられています。
 
そのため、入居からすぐに退去する場合、契約書の特約に何も記載がなく、修繕不要・家賃滞納なしであれば、ほぼ全額返ってくるでしょう。しかし、礼金は貸主に感謝を示すために支払うため、時期を問わずに返ってくることはありません。
 

入居してすぐ出ていく場合、違約金などは発生しないのか

入居してすぐに退去する場合、違約金が発生する場合があります。
 
実際に、国税庁のサイトにも、「建物の賃貸借の契約期間の終了前に入居者から解約の申入れによる中途解約の違約金として数か月分の家賃相当額を受け取る場合があります」と記載があります。
 
例えば、契約書に「契約開始日から6ヶ月未満で解約する場合は賃料2ヶ月分、6か月以上1年未満で解約する場合は賃料1ヶ月分を違約金として支払う義務を負う」と書かれている場合、基本的には契約書通りに違約金を支払わなければならないでしょう。
 
入居する物件によって、契約内容は異なるため、一概に必ず違約金が発生するとは限りません。しかし、やむを得ない事情でも、基本的には契約内容通りのペナルティーが科せられるでしょう。
 

騒音トラブルによる早期退去でも、契約書通りになる?