父親が亡くなり相続税が「1000万円」超に! 支払いが難しければ「実家」を物納することは可能? ポイントもあわせて解説
父親が亡くなり相続が発生した場合、その資産価値に応じて相続税の支払いをしなければなりません。しかし、多額の相続をするときには相続税が想定よりも高くなる可能性も考えられます。   もしも実家を相続する気がない場合、相続税の納付の代わりに実家を物納したいと考える人もいるかもしれません。   本記事では、実家をはじめとする不動産を物納できるかについて解説するので、気になる人は参考にしてみてください。

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相続税は一定の条件を満たせば物納が認められている

相続税は一定の条件を満たせば、例外的に物納が認められています。ただし原則としては金銭での納付になり、どうしても金銭での納付が困難な状態だと判断されなければ物納は許可されません。
 
相続税で物納するための条件として、国税庁では以下を定めています。
 

1:延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、その納付を困難とする金額を限度としている
 
2:物納申請財産は納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、日本国内に所在する財産

 
これらの条件を満たしている必要があるため、相続税を通常通り納付できる場合や延納で納付できる場合は物納は利用できません。
 
物納が利用できないなら実家を売却して現金化をおこなってから、金銭による納付も1つの方法として挙げられます。
 
また、物納については物納しようとする相続税の納期限または納付すべき日までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出する必要があります。
 

不動産以外も相続税は物納できる

物納を利用する一定の条件を満たしているなら、不動産以外での物納もできます。ただし、優先順位が決められており、原則として第1順位から物納しなければなりません。不動産を含めた優先順位については、図表1を参考にしてみてください。
 
図表1

第1順位 1.不動産/船舶/国債証券/地方債証券/上場株式など
2.不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位 3.非上場株式など
4.非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位 5.動産