母が亡くなり、そのまま3ヶ月間「年金」が振り込まれていました。今から「受給停止」手続きをすれば問題ないですか?
親が亡くなると、さまざまな手続きで忙しくなることが考えられます。中には今回のケースのよう年金の受給停止手続きをしていなくて、母が亡くなった後もそのまま何ヶ月も年金が振り込まれていたといったこともあるようです。このとき、今から手続きをすれば問題ないか気になる人もいるでしょう。   そこで今回は、年金を受けている家族が亡くなった場合の手続きについて調べてみました。死亡後に振り込まれていた分の扱いについてもご紹介しますので、参考にしてください。

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年金生活をしていた母親が亡くなった場合の手続き

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利はなくなります。年金の受給停止手続きとして、遺族は「受給権者死亡届(報告書)」を提出しなければなりません。「受給権者死亡届」は市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で入手可能です。
 
年金証書に記載されている基礎年金番号・年金コード・生年月日などを記入し、戸籍抄本や住民票除票など死亡を証明できる書類を用意します。提出先は年金事務所または年金保険センターで、国民年金の場合は死亡日から14日以内、厚生年金は10日以内が提出期限です。なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、上記の手続きは原則不要です。
 

手続きを忘れていて死亡後に振り込まれた分はどうなる?

家族が亡くなると、さまざまな手続きに追われるなどの理由で、年金のことを忘れてしまうケースもあるでしょう。手続きを忘れていると、年金受給者が亡くなった後もそのまま何ヶ月も年金が振り込まれていたといったこともあるでしょう。死亡後の年金については、その分を返金する必要がある点に注意が必要です。
 
ただし、死亡時点でまだ受け取っていない年金や、その月分までの年金は、遺族が受け取れる場合があります。年金の支給は2ヶ月分をまとめて偶数月の15日に行われるため、支給日と死亡日のタイミング次第では未支給年金が発生します。その方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹など、条件に当てはまる遺族がいれば、未支給年金請求の届け出をすることで受け取ることができます。
 

亡くなった親の年金不正受給には厳しい罰則がある