
フリマでチケットを転売するのは問題ない?
2019年に施行された「チケット不正転売禁止法」により、チケットの不正転売やそれを目的としたチケットの譲り受けが禁止になりました。
この法的規制に違反した場合、個人であっても厳しい処罰が定められており、政府広報オンラインによると「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方」が科される可能性があります。
なお、この法律が適用される「特定興行入場券」は、以下の3つの要件を満たすチケットと定められています。
・「販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。」
・「興行の日時・場所、座席(又は入場資格者)が指定されたものであること。」
・「例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。」
特定興行入場券でなければ転売してもよい?
チケットが特定興行入場券に該当しない場合でも、主催側やチケット販売業者との取り決め(利用規約)で譲渡を制限している場合があります。
そのような場合、チケットの本人確認が厳格に実施され、記載された名義人以外の入場が認められないことがあります。このような事態を防ぐには、事前に入場要件や販売時の条件を十分確認することが大切です。