春から一番下の子が一人暮らしを始めます。そのまま「テレビ」を持っていくので「NHK」を解約したいのですが、前払いした分は返金されるのでしょうか?
NHKを受信できるテレビを持っている場合に、放送受信料を支払わなければなりません。少しでも安くするために、前払いをしているご家庭もあるでしょう。   しかし、一緒に住んでいた子どもが一人暮らしのためにテレビを持っていく場合、解約すると前払いした受信料は返金されるのか気になる方もいるかもしれません。   そこで本記事では、前払いしたNHK放送受信料は解約すると返金されるのか、一人暮らしを始める子どもの放送受信料をできるだけ安くおさえる方法について解説します。

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契約を解約した場合、前払いしたNHK受信料は返金されるのか?

NHK受信契約の解約手続きをした場合、前払い分の放送受信料は返金されます。具体的には、NHKが解約手続きを受理した月以降の前払い分が返金となるようです。
 
ただし、自宅にNHK放送を受信できるテレビ、チューナー内蔵のパソコン、ワンセグ対応端末などがある場合は解約はできず引き続き受信料を支払う必要がありますので注意しましょう。
 

一人暮らしの学生は条件を満たすと受信料の免除が適用される

子どもが一人暮らしを始める場合は、新しく子ども名義で契約する、あるいは親名義の契約を名義変更してNHK受信料を払う必要があります。親元から離れて暮らす一人暮らしの学生で、次のいずれかに該当すると支払いが全額免除となる場合があるので見ていきましょう。

●保険証に家族(被扶養者)の記載がある
●前年の年間収入が130万円以下
●奨学金を受給している
●20歳以上で国民年金保険料の学生納付特例対象
●国民健康保険の修学特例対象
●授業料を免除されている
●親元が市町村民税非課税または公的扶助受給世帯

手続きには学生証に加えて保険証、住民票、非課税証明書など免除理由に応じた書類が必要です。また、奨学金の受給中や授業料免除適用している学生の場合は、学生証のコピーと大学の学費収納状況を示す書類が必要となります。
 

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