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自賠責保険・共済が切れている状態でバイクに乗るのは法律違反
自賠責保険・共済は自賠責損害賠償補償法によって加入が義務付けられており、自賠責保険・共済に加入していない場合は運転が認められていません。そのため、自賠責保険・共済が切れている状態でバイクに乗ってしまうと、距離や目的に関係なく法律違反に該当します。
この状態でバイクに乗った場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられるのに加えて、無保険での運転は交通違反として違反点数が6点付くので免許停止処分の対象です。
そのため、バイクの自賠責保険・共済を更新するのを忘れてバイク屋さんまで乗っていくのも法律違反になります。警察に見つかった場合は厳しく罰せられますが、そもそも無加入の状態で運転するのは事故が起きた際に大きな問題となります。
例えば事故によって被害者が亡くなった場合、自賠責保険・共済に加入していると3000万円を限度とした賠償金が支払われます。
しかし、未加入の場合はこの3000万円を自分で賠償をしなければなりません。仮に任意保険に加入していても、支払われるのは「自賠責保険・共済の限度額を超えた金額のみ」となり、3000万円の支払いを免れるわけではないのです。
そして自賠責保険・共済未加入で事故を起こし、国土交通省が代わって被害者に損害の填補がおこなわれた場合、国土交通省から加害者に対して求償がなされます。弁済しない場合には損害賠償請求訴訟に発展し、裁判所の判決に基づいて自動車や土地・建物・給与などを差し押さえられます。
このような事態を避けるためにも自賠責保険・共済の期限については注意して、適切なタイミングで対応をしてください。また、自賠責保険・共済証明書は必ずバイクへ備え付けて、求められたときには提示しなければなりません。